障害者手帳の等級の違い

障害者手帳の等級は1級が一番障害の程度が重く、受けられる支援内容も等級によって異なります。
障害者手帳の種類別に等級によってどのような支援を受けられるのか、岐阜県恵那市を例に挙げて紹介します。
受けられる支援内容は各自治体によって異なりますので、詳しくはお住まいの自治体で確認してください。

身体障害者手帳の等級とサービスの違い

身体障害者手帳の等級には1級から7級までに分類されています。

■身体障害者手帳1級
良い方の視力が0.01以下、両上肢や両下肢の機能が全廃、内臓の影響で日常生活が極度に制限される、免疫・肝臓機能障害により日常生活がほとんどできない等

■身体障害者手帳2級
良い方の視力が0.03以下、両耳の聴力が100デシベル以上、両上肢や両下肢の機能に著しい障害をもつ、免疫・肝臓機能障害により日常生活が極度に制限される等

■身体障害者手帳3級
良い方の視力が0.04以上0.07以下、両耳の聴力が90デシベル以上、音声・言語・そしゃく機能の喪失、一上肢の機能の著しい障害、一下肢の機能の全廃、内臓の影響で家庭内での日常生活が著しく制限される等

■身体障害者手帳4級
良い方の視力が0.08以上0.1以下、両耳の聴力が80デシベル以上、音声・言語・そしゃく機能の著しい障害、両上肢のおや指を欠くもの、両下肢のすべての指を欠くもの、内臓の影響で社会での日常生活が著しく制限される等

■身体障害者手帳5級
良い方の視力が0.2かつ他方の視力が0.02以下、平衡感覚の著しい障害、両上肢のおや指の著しい障害、一下肢の股関節または膝関節の機能の著しい障害、体幹の機能の著しい障害等

■身体障害者手帳6級
視力の良い方の眼の視力が0.3以上0.6以下かつ他方の視力が0.02以下、両耳の聴力が70デシベル以上、一上肢のおや指の機能の著しい障害、一下肢の足関節の機能の著しい障害等

■身体障害者手帳7級
一上肢の機能の軽度の障がい、両下肢のすべての指の機能の著しい障がい等

等級ごとに受けられる支援は自治体により内容は異なりますので、詳しくは障害者手帳を交付された自治体で確認してください。

精神障害者保健福祉手帳の等級とサービスの違い

■精神障害者保健福祉手帳1級
日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度の精神障害

■精神障害者保健福祉手帳2級
日常生活が著しい制限を受ける、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の精神障害

■精神障害者保健福祉手帳3級
日常生活もしくは社会生活が制限を受ける、または日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度の精神障害

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた場合、等級別で次のような支援を受けられます。

障害者手帳を保有するメリット

障害者手帳を保有するメリットとしては、主には金銭的、身体的なサポートを受けられることとなります。

医療費の助成や手当を受けられる場合がある
等級により内容は異なりますが、障害者手帳を持っていることにより医療費の助成などの金銭的サポートを受けられることがあります。

交通費や通信費など公共料金の割引がある
バスや電車、タクシーなどの利用料が割引されることがあります。

税金の控除・減免がある
所得税や住民税が控除され、等級によっては自動車に関連する税金が減免されることもあります。

障がい者雇用枠で就職活動ができる
就職活動の際、障がい者雇用枠で応募でき、障がいについて理解された上で企業へ就職できます。

障害者手帳を保有するデメリット

基本的にはメリットのほうが多い障害者手帳ですが、保有することによるデメリットもあります。ここでは、次の3点を紹介します。

■診断料が必要になる
障害者手帳を発行する場合は診断書が必要になるため、そのための診断料が必要になります。

■精神障害者保健福祉手帳は2年に一度更新手続きが必要となる
更新時は再度診断書の提出が必要となり、症状が軽くなった場合は手帳を保有できなくなります。

■障がい者雇用枠では一般雇用より収入が低くなる可能性がある
障がい者雇用枠では配慮が得られる反面、収入や役職が上がりにくい可能性もあります。

まとめ

障害者手帳の等級と、受けられる支援・サービスについて紹介しました。

等級の認定や受けられる支援は、交付される障害者手帳の種類や自治体によって異なります。いずれも金銭的・身体的なサポートを受けられるメリットが大きいため、特別な理由がなければ申請をして早めに交付を受けておくとよいでしょう。

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